益田市議会 2019-02-27 02月27日-01号
◆11番(安達美津子君) この条例の改正なんですけれども、地区振興センターの廃止に伴ってだとは思うんですが、私は地区振興センターの設置条例の廃止は別と思ってたんですけれども、これを見ますと、第2条のところで益田市地区振興センター設置条例等の廃止とあるんですが、どのように理解したらいいんでしょうか。 ○議長(弘中英樹君) 塩満人口拡大課長。 ◎人口拡大課長(塩満正人君) お答えいたします。
◆11番(安達美津子君) この条例の改正なんですけれども、地区振興センターの廃止に伴ってだとは思うんですが、私は地区振興センターの設置条例の廃止は別と思ってたんですけれども、これを見ますと、第2条のところで益田市地区振興センター設置条例等の廃止とあるんですが、どのように理解したらいいんでしょうか。 ○議長(弘中英樹君) 塩満人口拡大課長。 ◎人口拡大課長(塩満正人君) お答えいたします。
これまで地区振興センター設置条例に基づいて地域づくりが行われてきました。こうした役割も含めて公民館に集約し、また市長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任する中で、公民館設置及び管理に関する条例及び公民館管理運営規則の見直しを行おうとしていますけれども、これは問題ないんでしょうか。 ○議長(弘中英樹君) 山本市長。
そういうところでお聞きいたしますけれども、機能の引き継ぎ、そういうところで特にありましたけども、地区振興センター設置条例第3条に基づく地域づくりの支援について、センター廃止後のその機能は、行政として引き継いで取り組まれるのかということをちょっとお聞きしたいと思います。 ○議長(弘中英樹君) 山本市長。
地区振興センター設置条例第3条におけるセンターの業務は、1つは地域づくりの中核となる組織の設立支援及び育成、2、地域づくりの基本となる計画策定の支援、ほかにもありますが、こうなっています。自治組織が設立された地域でも、これからの地域でも、引き続き地区振興センターからの支援、助言を受け、生まれたばかりの、またこれから生まれようとする自治組織を維持発展させていこうとの思いは強いのではないでしょうか。
年度益田市土地区画整理事業特別会計補正予算第4号第28 議第30号 平成27年度益田市水道事業会計補正予算第3号第29 議第31号 益田市行政不服審査に関する条例制定について第30 議第32号 行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定について第31 議第33号 益田市消費生活センターの設置並びに組織及び運営に関する条例制定について第32 議第34号 益田市地区振興センター設置条例
まず、益田市の地区振興センター設置条例、この中におきましてその業務は定めてございます。5つありまして、1つは地域づくりの中核となる組織の設立支援及び育成、2番目としまして地域づくりの基本となる計画策定の支援、3番目に地域住民と行政との協働による地域活動の推進、4番目に公民館活動との連携、5番目が諸証明等の行政サービスというふうな形で規定がされておるとこでございます。
そして、今から10年前、平成16年10月に益田市地区振興センター設置条例ができました。その第3条に、センターは次なる業務を行うとあります。 1、地域づくりの中核となる組織の設立支援及び育成、2、地域づくりの基本となる計画策定の支援、3、地域住民と行政との協働による地域活動の推進、4、公民館活動との連携、5、諸証明等による行政サービスをするとあります。
益田市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について第21 議第45号 益田市国民健康保険税賦課徴収条例の一部を改正する条例制定について第22 議第46号 益田市国民健康保険診療施設設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定について第23 議第47号 益田市介護保険条例の一部を改正する条例制定について第24 議第48号 益田市農業委員会の委員の定数に関する条例制定について第25 議第49号 益田市地区振興センター設置条例
◎地域振興課長(柳井孝雄君) 御質問の地区振興センター設置条例第3条第1項、2項、3項につきましては、まず地域づくりの核となる組織の設立支援及び育成、第2項としまして、地域づくりの基本となる計画策定の支援、それから第3項としまして、地域住民と行政との協働による地域活動の推進ということが条文で上がってございます。